◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇
「身元不明の遺体は『法的には生きたまま』!」をこのブログのNo.506、No.507と2回に亘って取り上げましたが、10月26日の定例会でも話し合いました。この日には会の「緊急連絡先お預かりサービス」を引き受けてくださっているこの件の専門家・行政書士の永易さんも参加していらして、色々と疑問を出し合い、永易さんに答えていただきました。(予定テーマから離れてしまいましたが…。)
「身寄り」が居ないか連絡が取れない、又は「身寄り」が死亡届の記入をしてくれない場合は、死亡届を出せなくて、本ブログNo.507の如く「法的には生きたまま」になり、居住環境や遺産はそのままになり、遺体は「行旅死亡人」として"無縁仏"となり公営の"永代供養墓"に納骨?ということなるのか、との問いが主題になりました。
人が亡くなった際には、市役所へ「死亡診断書・死体検案書」と「死亡届」を一緒に届け出します。届け先は、故人の本拠地か所在地、または死亡した地の市役所の戸籍係へ届け出ます。死亡届を届け出ることで、住民票の登録が抹消され、戸籍上でも死亡した扱いになります。
「届出人*」として死亡届に記入できるのは
1. 故人の配偶者
2. 故人の6親等内の親戚
3. 故人の3親等内の姻族関係者
4. 家主(家屋管理人)・地主(土地管理人)など
5. 生前に財産管理を任されていた、後見人・保佐人・補助人など
5の後見人等が届出人となる場合には「登記事項証明書」と「審判書謄本とその確定証明書」が必要。集合住宅の大家や死亡した土地の地主といった親族以外でも届出人として、死亡届に記入することができる。病院長や老人ホームなどの施設長といった人物が届出人として死亡届を出すこともある。但し、行政書士法に反するため、葬儀社は届出人として死亡届を書くことができない。
本件の場合は上記のいずれにも当てはまりませんでした。少子高齢化の中、親族関係が無い人が増えています。借家に住むか、死後事務の公的証書が必要になってきているようです。
*「届出人」とは、市役所に死亡届を届ける人のことではなく、死亡届に記入する人が届出人です。届出人が記入した死亡届を、他人である葬儀社スタッフが代行して市役所に届け出るのは問題はありません。死亡届は国内で亡くなった場合は、死亡を知った日から7日以内に管轄の市役所へ届け出を。
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