No.487◆「フリーランス」という働き方と「フリーランス新法」

 

◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇ 

 

2024年度は「働き方改革」で明けたように感じている私は、「フリーランス新法」に一番注目しています。女性が"終身雇用"制度に入れるとは思っていなかった時代に成人になったからでしょう、自分にできる働き方で過ごし、この歳になっていますので。

 

正規雇用2度の他はフリーランスとしての就労。「女性のフリーランスは仕事を頼みにくい」と各方面から言われ、株式会社を創ることになり、以後は副業のような「フリーランス」と「社長」の2枚の名刺で仕事をしてきましたので、いい時代になってきたと注目しているところです。

 

フリーランス保護法、フリーランス保護新法とも呼ばれているこの新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」。2023年4月28日に法案が可決されたそうですが、まだ不備な点があるのでしょうか、2024年の秋頃までの施行が予定されているとか。注目しています。

 

"終身雇用"制度では安定した収入が生涯保障されると言われてきましたが、実際は雇用期限があり、"人生百年時代"を迎えた今では長生きリスクの一つになっています。併せてコンピューターによる産業革命が興こり、超スピードで職場のシステムが変更され続けています。アナログ時代の感覚がそのまま残っている私など、リカレント教育もリスキリング講座も身に付きそうにありません。中途採用や転職等の雇用労働分野以外の新規就労方法が可能ならば、健康と得意分野を勘案して、自分のペースで仕事ができるなら挑戦してみたい気もします。

 

私の得意は"アルモンデ料理"! つまり冷蔵庫の在庫や買い置きの乾物で3種くらいのおかずを作ること。料理が苦手の方のキッチンで、世間話をしながらでもできるなら、「お代はいらない」と言いたいくらい。介護保険外の支援サービスに利用できないかしら? 

 

しかし、このような働き方を「フリーランスのヘルパー」と呼べるのでしょうか。何処かの企業や団体に登録してからの働き方になるのでしょうか。かく言う私がそのようなヘルパーを家に入れるかしら? その人の信用度が気になるので、素性調べがまず要りますものね。苦情が発生した場合、所属が無いと訴える先が無い? 「フリーランス・トラブル110番」がありました。まだ施行前ですから、学習してみます。

 

 

※「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)の対象者

新法のフリーランスの定義「特定受託事業者」とは、発注事業者が業務委託を依頼する相手方で、従業員を雇わない事業者のこと。業務委託とは、物品製造、情報成果物の作成または役務の提供のこと。

業務委託を行う発注事業者は、個人・法人にかかわらず「特定業務委託事業者」と呼び、特定業務委託事業者として扱われるのは、特定受託事業者へ業務委託する事業者で、なおかつ従業員を雇っている者。

詳しくは、内閣官房のHP「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について」をご参照ください。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html)