No.407◆「政教分離」ってどんなこと?

 

◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇ 

 

「旧統一教会」のニュースが毎日報道に取り上げられていますが、何が問題なのか私は分からなくなってきました。宗教(家)が政治家に献金してはいけないのか、政治家が宗教(家)に献金してはいけないのか。または相互に付き合ってはいけないのか。

 

これが報道され始めた頃の私は、公認されている宗教団体が反社会的な行為をしている、例えば会員に非常識な値段で“押し売り”のようなことしているとか、寄付の強要をしているとか、犯罪を疑うような行為をしていることへの問題提起かと思っていました。でも元総理を射殺したこの事件の犯人が、「安部元総理とは関係ない」と言っているのだからその内静まることと思っていました。しかし問題はそんなことではなくなってきているらしいですね。

 

少し頭の整理をしないと、と思い、手短なところでネットの「ウィキペディア」で「政教分離原則」を検索してみました。見ただけで読む気もしないほどの量!で、ナナメ読みをしながら「そうそう、在った有った! こんなことが!」とつい声が出てきました。渋谷駅前で若い男女数人が象の被り物を頭に載せ、大音響の音楽に乗って踊っていた騒ぎのことも。「オウム真理教が尊師麻原氏を党首とする真理党を結成し、25人が立候補した」時のことです。

 

国会議員の靖国神社参拝、伊勢神宮参拝、公共施設建設に際しての地鎮祭等の祭祀の開催や費用の公費支出等々、訴訟事例や国会質問事例がたくさん出てきました。面白くなつて目で追っているうちにますます分からなくなって、終いには何を知ろうとしていて始めた検索なのかも分からなくなって…。

 

今では“テレ(tel)友”になった旧友は「破産させるほどの寄進を迫るなんて! 宗教法人に対する非課税措置が問題よ!」とお怒りでした。憲法改正が取りざたされていますが、この辺も変えるのでしょうか。

 

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※日本国憲法に「政教分離」の言葉はないが、根拠として日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条が挙げられる。

日本国憲法 第二〇条

 一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を

 受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

日本国憲法 第八九条

 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、

 ……これを支出し、又はその利用に供してはならない。

                    (「ウィキペディア」の「政教分離原則」より)

 

 

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コメント: 1
  • #1

    無信教女子 (月曜日, 15 8月 2022 21:08)

    確かに、連日食傷気味ですね。
    なんだか、7/8事件の犯行を弁護(正当化)しようとしているようにも見えてしまい、
    マスコミは何を裁きたいのか(本来「裁く」立場でもないですが・・・)?
    と思ってしまいます。
    もうこんな話に時間を使ってほしくないですね。電波の無駄!
    政治家と宗教団体の付き合いの何がダメなのか、
    政治家も「何が問題となるから、誰にどんな迷惑をかけるから、今後はつきあいを止めるのか」を明言すべきですよね。
    (おそらく、ほとぼりが冷めたら、またパーティーにも出かけるんでしょうね)