通信販売を利用する人が増えています。かく言う私も年々利用が増えています。理由はパソコンやスマートフォンの利用者が圧倒的に多くなったことと、通販に進出する業者や取扱商品が増えたことでしょうか。欲しいものがご近所の商店にない場合や品ぞろえが不満な場合にはとても助かります。
しかし、です。勘違いしていたことが解ったのです。それは、届いたものが気に入らなかったときや不良品だった時は無条件に返品や交換できるものと思っていたことです。その勘違いの元は消費者保護が徹底しているものと、行政を信頼していたからでした。
私が消費者保護制度を勉強したのは何十年も前のこと。その頃は店舗での
販売が普通で、訪問販売や電話勧誘が出始め、そのトラブルが問題視され、
国民生活センターなどが救済法としてクーリングオフ制度を制定し、周知に
躍起になっている頃でした。
その後、実店舗以外での購買手段として、雑誌・カタログ・チラシ・ダイ
レクトメール等の広告、ネットオークション、テレビショッピング、ホーム
ページ、インターネット通販などが登場し、それに馴染んできました。
その過程で私はそれらにも訪販や電話勧誘での購買と同じようにクーリング
オフが適応できるものと思い込んでいました。おしゃべり友達に聞いてみた
ところ、「えっ? キャンセルできないの?」というのです。
そうなんです。私が利用している通販は返品や交換が可能だったから、気
が付かなかったようです。
調べてみると、クーリングオフ制度を利用できるのは、訪問販売・電話勧誘
・押し買い・エステなどの特定継続的役務などで、テレビショッピングやカタ
ログ通販、ダイレクトメール等の広告通販等々は、対象外でした。
商品の利便性や効能、価格や送料はチェックするのですが、 “売買契約 ” の
決まりまでしっかりと確認していないことの危険性にやっと気が付いた次第で
す。(トホホ・・・)
*クーリング-オフ(cooling-off)=割賦販売・訪問販売などで、消費者が事業者の営業所
以外の場所で購入契約した場合に、一定の期間内であれば違約金無しで契約解除できる制度
(広辞苑)
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