前々回12/11の「“認知症”が起こした賠償は誰が払うの?」を読んで、早速調べてYさんが多くの資料を送ってくださいました。その資料を基に12月の定例会で意見交換をしました。
①“認知症”と認定されていれば、刑事責任はないのでは?
・でも、本人が“認知症”とは思ってない場合が多いから、診察にはいかないでしょうねぇ。連れて行くのも大変でしょ。
・1人暮らしだったら、余程重症にならないと周囲も認定診断に
まで持って行けないでしょう。
・事故・事件が起こってから強制的に診察するの?
*資料では、
認知症でない場合は、本人が不法行為責任を負うことになります。
本人が金銭的な賠償が困難な状態の場合は、法的に責任が課されても
被害者は、事実上賠償は受け取ることはできない、そうです。
ということは、配偶者や親族、同居人、入居する介護施設運営者が代
わりに責任を負わされることはないそうです。
②刑事責任は問われなくても、賠償訴訟は起こされるわけでしょう?
JR東海の場合は、家族が保護責任を問われたわけだから・・・
*資料では、
認知症の影響で列車事故や窃盗をした場合、民事上の責任無能力者で
あると判断される可能性が高いそうです。そうすると、民法713条が
規定している「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を
欠く状態にある間に他人に損害を加えた者」として、本人は民事上の賠
償責任は負わないそうです。
しかし、民法714条では、本人が責任無能力者であると判断された
場合、本人を監督する義務がある者は、監督義務を怠っていない場合で
ない限り、損害賠償責任を代わりに負うことになると言います。
責任能力の無い者の犯罪や事故・事件に関しては、本人に資産・財産が
在っても、被害者は賠償を求めることはできないのでしょうか。
私は“本人”になる可能性もありますし、“家族・親族”になる可能性もあり
ます。そして資産は多くは保有していません。どなたか教えてください。
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