3月31日、東京都渋谷区は議会本会議で、自治体が「同性婚」証明書を発行するという条例を賛成多数で可決、成立し、翌日4月1日施行になりました。
この条例は、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」といいます。しかし渋谷区のHPでは、「男女及び性的少数者の人権の尊重を図るため、男女平等・多様性社会推進会議の設置をするとともに、パートナーシップ証明の創設を行う。」とだけの記述で報告があり、男女平等より「性的少数者の人権」に重きがあるような文章です。
もともと男女共同参画推進政策は、国連の「性差別撤廃条約」を批准したことから始まっており、「男女平等及び多様性を尊重する社会」という条例の趣旨と矛盾しているモノではありません。
でも私はスッキリしないのです。このパートナーシップ証明の意味するところです
が、“同性カップルを結婚相当関係と認める「パートナーシップ証明書」を発行する”
とありますが、ある報道のインタビュー記事によりますと、家族手当や配偶者控除
に相当する制度にも適用を考えているとありました。
しかしです。長年男女平等や1人分の人権を主張してきた私としては、無職の配
偶者へ、同僚の労働・稼ぎの一部を移転するこのような制度に異を唱えてきました。
つまり合意の上のカップルの扶養関係ですから、単身世帯や共働世帯の収入に
マイナスを与えることに納得がいかないのです。国の施策も女性の就労意欲を高め、
納税意識を持ってもらうためにも、配偶者控除の枠を狭くする方針にしています。
また、「事実婚」というスタイルのカップルもいらっしゃいます。この方たちとの整合
性はどうなのでしょう。
“証明書に法的拘束力はないが、カップルが不利益を被らないよう、条例違反の場
合は事業者名を公表することができるとの規定も設けた。”といいますが、どのよう
な事例が「条例違反」になるのでしょうか。
桑原敏武区長は条例成立を受けての記者会見で、「国政の人権上の課題に一石
を投じた。すべての区民が希望ある人生を送る上で意義があり、性的少数者が社会
で認めてもらう環境づくりへの第一歩になる」と強調した、そうですが、単身者の不利
益や、女性が就業しづらい社会の改善にも、一石を投じて欲しいものです。
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