福祉の現場の報告を読んでいて、えぇ! そうなの? と愕然としてしまいました。入院中に預貯金が引き出せない、退院して付添人付きで引き出しに行ったら、認知症が疑われ断られた、等々。つまり本人以外引き出せないということ。この本人確認の徹底の重要性は、オレオレ詐欺など、このところの犯罪を考えれば、金融機関が預貯金者の安全のために採っている防犯体制だと言われれば、「ご親切にありがとうございます」というべきなのでしょうけれど、一律に
防御姿勢で臨まれても困りものです。
私はキャッシュカードでの出し入ればかりで、ここ数年というもの
銀行や郵貯の窓口で支払い請求をしたことがないし、時には親しい人
にカードを預けてお使いをしてもらうことも。また、病院の支払いは
キャッシュカードだけでなく、クレジットカードでもよいため、なに
不自由なく暮らしていたのですが、カードの引き出し設定限度額以上
の出金となると、窓口に行くことになることでしょう。
一般的に限度額以上のお金が必要な時というと、葬式や重篤な入院
など、本人が自分で動けない時が多いのではと思います。委任状と身
分証明証とを使えば、代理人にお願いできるようにならないものでし
ょうか。
また、本人死亡の時は、親族などが相続手続きをした上でないと払
い出しができないので、ひとり暮らしで、相続人と疎遠であったり、
いなかった場合、その手続きをする人がなく、お世話をして立て替え
たりしていた場合、支払ってもらえないことになるといいます。
さらに、手続きがなされないとその 預貯金は10年近くを経た後、
その金融機関の別算口座に移されるとのこと。つまり相続人のところ
にもいかないとか。
単身世帯が増え、少子化する中、いままでのように親族が近くにいた
り、頻繁に付き合いがあったりという状況ではない今、キャッシュカー
ドで支払いをするべく、対策をとっておく必要があります。
余談になりますが、葬儀費用として預貯金で準備している人は、現金
にして執行人に預けておかないと、希望通りの葬儀はしてもらえません。
数億円も自宅に常備している人の話もありますが、ささやかなタンス
預金でさえ、空き巣が心配でたまらないという人にとっては、どんな
方法がよいのでしょうか。
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